林業の研修・実践を行いながら、林業以外のしごとづくりに取り組み、将来、半林半Xというライフスタイルを目指す移住者を募集します。
はんりん はんえっくす
半林(自伐林業)+半X(やりたいしごと)
*自伐林業とは、自ら森林を所有し、又は森林所有者と長期的な森林管理契約を結び、森林作業道の設置や間伐、木材の搬出を行うなど、自ら森林を育て、管理していく林業です。
上の写真は、半林半Xに取り組む先輩方の研修風景です。森林整備や薪の販売等で活躍されています。
移住地区紹介
安佐南区沼田町戸山(あさみなみくぬまたちょうとやま)地区
里山の原風景が色濃く残る戸山地区。
市内中心部から気軽に訪れることができる自然豊かな地域です。
農事組合法人による農業経営、自伐林業グループによる森林整備など、農林業がとても盛んです。
伝統文化「阿戸神楽(あとかぐら)」もあり、ふるさと愛いっぱいの人たちが住むこのまちで待っています。
佐伯区湯来町水内(さえきくゆきちょうみのち)地区
豊かな森林資源を有し、林業で栄えた山里。
水内川のアユは全国「清流めぐり利き鮎会」で準グランプリを2回受賞の保証付のおいしさ!
特産のこんにゃく芋を生産しており、おばあちゃんてづくりのこんにゃくは刺身がおすすめ!
歴史ある湯の山温泉や神楽(かぐら)などの伝統文化等、魅力いっぱいのこのまちで待っています。
募集内容
■ 移住地区・募集人数
広島市安佐南区沼田町戸山地区・広島市佐伯区湯来町水内地区 各地区1名ずつの合計2名
■ 支援期間
令和2年7月1日~令和3年6月30日(最長令和5年6月30日まで延長)
■ 半林半Xで定住するための活動内容
(1) 移住地区に居住(住民票の異動が必要です)し、自伐林業に就業するための活動を行う。
・ 1年目は、自伐林業に必要な技術等を習得するため、林業基礎研修を受ける(年間1,400時間以上)。
・ 2年目以降は、自伐林家として自立するため、上級研修や林業の実践に取り組む(年間1,050時間以上)。
・ 1年目から地域住民と協力し、未利用材搬出作業を行う。
(2) 経済的に自立するため、定住に向けた就業・起業準備等を行う。
(3) 地域との融和を図るため、町内会等の自治組織に加入し、地域と協調した活動に取り組む。
(4) 移住地区での新たなライフスタイルについてSNS等により地域内外に積極的に情報発信する。
■ 広島市からの支援内容
・ 林業基礎研修、上級研修の実施(研修に最低限必要な林業道具は支給します。)
・ 林業に関する助言
・ 地域住民の紹介や地域の会合等への本市職員の同行など、地域への溶け込みを支援
・ 給付金月額17万5,000円の支給(収入の状況により減額となる場合があります。)
・ 移住する際に必要な引越費用の助成 (経費の1/2・上限10万円)
■ 支援条件(支援期間中、次のすべての条件を満たす必要があります。)
・ 上記の「半林半Xで定住するための活動内容」をすべて行うこと。
・ 研修先の指揮及び監督に従うこと。
・ 傷害保険、賠償責任保険に加入すること。
・ 民間事業者等との常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。)の雇用契約を締結しないこと。
・ 生活費の確保を目的とした他の事業による給付等を受けないこと。
■ 住居
住居については、移住地区の住民から地区内の物件について情報提供があります(家賃は自己負担です)。
*原則として、支援期間終了後5年以内に移住地区から転居した場合又は林業を廃業した場合は、給付金等の全額返還となります。
申込について
■ 選考試験の内容、日時、合格発表等
区分 | 内容 | 日時等 | 合格発表(予定) |
第1次試験 | 申込書及びレポートによる書類選考 | 提出期限:令和2年2月21日(金)【必着】 | 3月3日(火) |
第2次試験 | 面接試験 | 令和2年3月22日(日)13:00~ 場所:広島市役所本庁舎 |
3月25日(水) |
■ 申込手続及び受付期間
(1)提出書類
(1)広島市半林半X移住者支援事業選考試験申込書
(2)レポート「私が目指す森林・林業」
(3)住民票の写し(コピー不可)(令和2年1月6日以降に発行の応募者本人の記載のあるもの)
(4)普通自動車運転免許証のコピー
(2)提出先
広島市経済観光局農林水産部農林整備課
(3)受付期間
令和2年1月6日(月)~2月21日(金)【必着】
■ 申込要件
(1) 自伐林業経営者になることについて、強い意欲を有していること。
(2) 年齢20歳以上50歳未満であること(令和2年7月1日現在)。
(3) 申込時点で、普通自動車運転免許を有する者であること(研修は車が必要となります)。
(4) 令和2年1月6日時点で、全国の都市的地域(*)に居住していること。
(*)過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法及び
沖縄振興特別措置法で指定されている地域以外の地域をいう。ただし、広島市内に限っては、これに加え、農業振興地域の整備に関する法律に
基づく農業振興地域の指定地域を除いた地域をいう。
■ 説明会
第2回現地案内会を開催します。
令和元年12月21日(土) 集合9:30 JR広島駅新幹線口、解散16:00(JR広島駅)
※下記お問合せ先まで事前申し込みをお願いします。