元気な地域づくりを一緒にやりましょう!
養父市は、18 地区で自治組織(自治協議会)が存在し、各地区での地域づくりを進めています。地域コミュニティの取組みは、多様な住民が参画しながら地域の未来を見据えて住民主体の自治を進める取り組みです。
本市では、更なる魅力あるまちづくりを推進し、地域課題の解決に取り組んで活動いただく地域おこし協力隊を募集します。
〇養父市 地域おこし協力隊募集 詳細は こちら
【1. 業務概要】
養父市やぶぐらし未来協創課で会計年度任用職員として勤務していただきます。
1年目は養父市職員と一緒になって自治協議会を中心に地域コーディネーターとして勤務にあたっていただきます。
2年目以降は養父市職員でありながら、退任後のライフプランに沿って中間支援組織立ち上げに向けて準備を行いながら、勤務にあたっていただきます。
■地域コーディネートに関する活動
(1)地域の課題やニーズの調査・アドバイス
(2)各組織のワークショップ等のファシリテーター役
(3)各組織の伴走支援・サポート(中間支援組織の立上げ)
(4)地域おこし協力隊員としての活動を、SNS等を活用した発信に関すること
《自治協議会と協働での活動》
養父市では、自治協議会を中心に、地域づくり・コミュニティの取組みを住民主体で行っています。
地域ごとに課題も違えば取り組みも違います。自治協議会を訪問し、現状を把握しそれぞれの地域の寄り添ったアドバイスを行っていただきます。
地域の方たちの思いを上手く引き出し、活発な意見交換が行える場づくりを行い、地域で安全・安心に暮らすことができるための課題を見つけ、若者から高齢者まで市民全員が地域に関わる仕組みづくりを行っていただきます。
【2. 応募資格】
(1)令和8年4月1日現在で、年齢が20歳以上 (性別不問)
(2)三大都市圏等に在住し、採用後養父市に生活の拠点を移し、住民票を異動できる方。
(ただし、条件不利地からの場合、制限されることがあります。)
(3)過疎地域等の活性化に意欲があり、地域住民と調和を持って暮らし、親交を深める意思のある方。
(4)契約期間満了後に養父市内で起業、就業し、定住する意思のある方。
(5)自らの意思及び責任において活動を実施できる方。
(6)自らの力で生活を維持することができる方。
(7)契約期間を全うする意思のある方。
(8)心身ともに健康で、正常な状態で誠実に職務ができる方。
(9)道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 84 条第 3 項に規定する普通自動車免許を有している方
(ペーパードライバーでなく、実際に運転できる方。)
(10)パソコン(ワード・エクセル・パワーポイント・インターネット操作など)の一般的な操作のできる方。
(11)地方公務員法第 16 条に規定する欠格条項に該当しない方。
【3. 募集人数】 1人
【4. 活動地域】 養父市全域
【5.任用形態及び期間】
(1)養父市会計年度任用職員として採用
(2)任用期間は、任用の日から毎年度末(年度途中の任用の場合も同様)までの1年更新とします。
ただし、従前の勤務実績に基づく能力の実証により、公募によらない再度の任用を行います。
(3年目の場合は年度途中での任期満了となります。)
(3)協力隊員としてふさわしくないと判断する言動等があった場合、市は、任用期間中であってもその職を解くことができるものとします。
(4)採用後1カ月間は条件付採用期間となります。
(5)地方公務員法における服務に係る規定等を適用します。
【6.給与】
(1)初任報酬 月額224,000円(社会保険等自己負担分を含む。)
(2)賞与なし
(3)通勤手当は条件に応じて市の定める額を支給します
(4)退職手当等は支給しません
(5)時間外勤務は予算の範囲内での対応となります。また、振替休日対応となる場合もあります。
【7. 勤務日数及び勤務時間】
(1)勤務開始日は、令和8年度内の日付とし、採用決定後に応募者と市で協議して決定します。
(2)勤務時間は週35時間勤務を基本とします。(1日7時間、標準勤務時間午前8時30分から午後4時30分)
(休憩 正午から午後1時まで)
(3)勤務日は、月曜日から金曜日を基本としますが、業務内容・出張等により勤務日、勤務時間帯は変動することがあります。
(4)アルバイト等への副業従事は可(届出は必要)とします。
ただし、職務に支障や公正を害する恐れ等がある場合は不許可となります。
【8. 待遇及び福利厚生等】
(1)社会保険等(雇用保険、厚生年金、健康保険等)に加入します。
(2)住居に係る家賃は隊員活動費から負担(月額40,000円を上限)としますが、共益費、光熱水費、通信費、駐車場代、自治会費等は自己負担となります。
(3)養父市までの交通費、引っ越しに必要な経費は自己負担となります。
(4)活動に必要となる経費(旅費、消耗品、研修費等)は予算の範囲内で市が活動費から負担します。
(5)業務に要する車両は、公用車を使用します。
(6)特別休暇、有給休暇あり
(7)協力隊員として活動する場合で、対象経費と認められる経費については、給与とは別に活動費をお支払いすることがあります。

















